みなさんは運転免許証の期限切れが発覚したらどのように対処するか知っていますか?免許更新のハガキが来て「もう少し仕事が落ち着いてからにしよう」と後回しにしていて、更新するのを忘れていた!なんてこともあるかもしれません。
我が家は先日、夫の運転免許証の期限切れが発覚し、無事に再取得することができました。
そこで今回は、運転免許証の期限切れが分かったらどのように対処すれば良いかということについて、体験談を含めて書いていこうと思います。
頭の隅にでも置いておくと、思いがけない状況で役に立つかもしれません。最後までぜひ読んでみてくださいね。
結果から
失効手続きをすれば運転免許を再取得することができます。
しかし、運転免許証の期限切れた理由や日数によって、学科試験・技能試験の免除が変わるので注意。
▶ポイントは期限が切れてからの日数が6ヶ月を超えているか?
それでは、詳しくみていきましょう。
運転免許証の期限が切れたらどうなるのか
刑罰になる?
免許失効したこと自体は刑罰の対象にはなりませんが、運転免許有効期限が切れている状態では、無免許運転となるため運転はできません。
免許期限が切れた状態での運転は、多額の罰金・刑罰の対象となるため、失効に気がついた時点ですぐに運転を辞める必要があります。
絶対にやめましょう。
運転を再開するために失効手続きをしよう
再度車の運転をするには、免許を再取得するために失効手続きをする必要があります。
期限が過ぎた理由と日数によっては、救済処置があるのでよく確認してくださいね!
救済処置のポイントは2点!
- 免許失効からの日数
- 失効理由(やむを得ない理由があるかどうか)
- やむを得ない理由とは→海外在住、病気、負傷、被災など。申請には証明する書類が必要
▶やむを得ない理由がない場合
6ヶ月以内:学科試験・技能試験免除→適性検査と講習で本免許の再取得が可能
6ヶ月〜1年以内:仮免許証の学科試験・技能試験が免除
→仮免許の取得となるため、その後に本免許の学科試験・技能試験が必要となる
1年以上:救済処置なし→再度免許証の取得が必要
私は下記のサイトで確認しました!
外部リンク

↑のサイトでは一覧表になっていて確認しやすかったです!
なんと、失効理由が無い+失効期間が1年以上経過してしまっている場合、救済処置がないため、再度免許証の取得が必要となってしまうんです・・・

仮免許・本免許のどちらも試験を受けないといけないなんて
辛すぎる!!!
うっかり失効
夫の場合、免許失効から4ヶ月が経過しており「免許失効6ヶ月以内、やむを得ない理由がない」という状況。
「うっかり失効」といわれるらしいです。
ちょっと可愛らしい呼び名ですが、免許失効していることに変わりはないので、「うっかりしてました〜」で誤魔化せないので注意しましょう(笑)
この場合、6ヶ月いないに手続きをすれば学科試験と技能試験が免除されるので、適性試験と指定の講習を受ければ免許の再取得ができるとのこと。



6ヶ月を過ぎる前に気がついてよかった⋯!
(気が付いた私に感謝してほしい)
必要書類について
いわゆる「うっかり失効」状態だった夫が用意する必要があった書類は以下の通りです。
- 失効した運転免許証
- 住民票
- 申請用の写真(免許センターでも撮影できるとのこと)
※戸籍や申請理由によって他にも必要書類があるので、該当の免許センターのHPで確認しておきましょう
手続きの流れは?
受付 → 適性試験(視力)→ 写真撮影 → 講習 → 免許証作成 → 免許証交付
通常の免許更新の流れと同じような流れですね。優良講習と比べると、講習の時間が少し長くなる位かと思われます。
実際に手続きした夫からの話
講習を受ける際に「優良」「違反」のように講習内容によって部屋の振り分けがあるそうなのですが、その際に「失効」と言われて、なんかしょんぼりしたとのこと。
しょんぼりする位なら、次回からは後回しにしないようにしてください(笑)
最後に
いかがだったでしょうか?
もし「うっかり」更新を忘れてしまっても、すぐに失効手続きをすることで免許の再発行をすることができます。
夫のように免許失効で困っている人の参考になれば嬉しいです。
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